国土交通省近畿運輸局が、1日に走行できるタクシーの距離を上限250キロに定めたのは不当として、大阪府内で初乗り(2キロ)500円のタクシーを運行する5業者が3日、国に制限の取り消しを求める訴えを大阪地裁に起こした。「著しく不合理。営業活動が制限される」と主張している。
近畿運輸局は1月から、大阪市や神戸市、京都市などで毎日乗務するタクシー運転手に対し、1日の最長乗務距離を全国最短の250キロに設定した。タクシーの事故増加が目立つためで、「過剰労働を防ぎ、利用者や運転手の安全を確保する措置」と説明している。違反すると車両の使用停止など行政処分の対象になる。
また、訴状によると、近畿の基準は全国で唯一、制限走行距離に高速道路走行分(50キロまで)を含めている。業者側は「他地域に比べても不利益を受けている」としている。
近畿運輸局は「訴状を見ておらずコメントできない」としている。【鳴海崇】
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